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- マンションの場合
- マンション・戸建ての場合
- 立ち退き・引越の日時は設定済みか
- 一度、第三者が購入後に転売した場合
- 契約の際、契約書には ”抵当権が外れないときには白紙解約となります” と、いう文言を絶対に入れてもらうこと!
管理費の精算は出来ているか?
この管理費の清算が出来ていない物件を購入してしまわれた場合には、購入者に請求されることになります。
残置物の処理は完了しているのか?
ごく希に、任意売却に不慣れな不動産屋さんが処理した任意売却では引越の日にちが設定されていない場合があります。
この場合は任意売却物件では有りませんので、瑕疵担保責任が売り主に発生いたします。 任意売却 物件の売り主と、その第三者との間では任意売却ですが、その第三者と次の購入者とでは普通の不動産取引となります。
このケースでの購入時の注意点 はガス周りの瑕疵に特に注意を払うことです。